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混ぜるな危険

  • 2007-12-26 (水)

 不正のオンパレード船場吉兆が今度は酒税法違反で検挙された。
イメージ的には吉兆いい加減にしろと世論がなりそうな話だが、
今回に限っては法律が異常である。
「酒税法違反」これはおおっぴら他の犯罪の疑にやりすぎた場合に適応を受けるか、
もしくはいが有る場合に別件逮捕の道具として利用される。
いわば適用が曖昧で、空気が読めてない場合にお叱りを受ける法律である。

 吉兆の件では、買ってきたホワイトリカーに梅を漬け込んで客に700円で提供していたというもの。
法律に詳しい人間でないと、「何がいけないの???」という感じだろう。
実はこれは密造酒になってしまい、酒税法違反になる。

 専門では無いので大雑把なイメージの説明になるが、
基本的に世間でいいだろうと思われている事は大抵がアウトで酒税法違反の密造酒になる。
密造酒と言うとアルコールの醸造、生成が咎められると思いがちだが、そういった事はまったく関係ない。
酒という物質を買ってきてそれに何かをしたらまず違法と思ってよい。
この酒に物を混ぜることを法律用語で「混和」と言い、この「混和」をした場合は
新たに酒を「生成」したと見なされアルコール度数に見合う酒税が課せられる事となる。


読んでいてつまらないと思うので簡単に楽しめるように書く。
法律的にOKの場合
アルコール度数20度の酒を買ってきて、梅を入れて梅酒を造り自分、もしくは同居の親族で飲む

法律的にOUTの場合
アルコール度数20度未満の酒に果実及び他の物を漬ける
(アルコール度数が低い場合新たなアルコール生成の恐れがある)

自作の梅酒を友人が来た時に振舞う
(基本的に消費は同居の親族のみ)

ウイスキーをいちいち薄めるのが面倒なので水で割っておく
(他の物質の混和)

ぶどうがたくさん取れたので、ジュースにしてみた
(混和出来るものも梅その他糖類全て法律で規定、ぶどうはまず駄目)


例外として混ぜられるのが、飲食店にて、
客の注文により酒を混和しその場で飲む事を目的とする場合
これがバーのカクテルなんかになります

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